2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
障害者権利条約一般的意見六では、障害に基づく差別は、現在障害がある人、過去に障害があった人、将来障害を持つようになる素因がある人、障害があると推定される人に加えまして、障害のある人の関係者、これは家族、仲間でございます、に行われる可能性がある。まあ、後者は関係者差別として知られておりますが。
障害者権利条約一般的意見六では、障害に基づく差別は、現在障害がある人、過去に障害があった人、将来障害を持つようになる素因がある人、障害があると推定される人に加えまして、障害のある人の関係者、これは家族、仲間でございます、に行われる可能性がある。まあ、後者は関係者差別として知られておりますが。
障害者権利条約一般的意見二号では、「アクセシビリティは、障害のある人が自立して生活し、社会に完全かつ平等に参加するための前提条件である。」と示されています。IPCアクセシビリティーガイドでは、「アクセスは基本的人権であり、社会的公正の基本である。社会的公正とは、人々を個人として受け入れ、社会生活に完全に参加するための公平で平等な機会へのアクセスを保障すること」と明記されております。
障害者権利条約一般的意見二号では移動の権利を明確に認めています。条約の理念を国内法に反映させるために、バリアフリー法に移動の権利を明記することが必要です。 また、移動はさまざまな交通機関を連続して利用するものですが、障害者に関しては移動の連続性が確保されてきませんでした。